「ふるさとを返せ津島訴訟」報告

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メールマガジン第110号2025/9/24
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「ふるさとを返せ津島訴訟」高裁口頭弁論報告

    木村 結

原自連幹事の弁護士小野寺利孝さんは、「ふるさとを返せ福島原発津島訴訟」の弁護団の共同代表です。米国で9.11テロ以降全ての原発に義務付けられたB.5.bについて初めて法廷での証言が認められたので、口頭弁論を聴きにくるよう強く勧められましたので、9月19日仙台高裁で傍聴しました。

私は、個人のFacebookで傍聴記をアップしましたところ、大きな反響があり、120件もシェアされました。東京新聞とTBSしか報道がなかったため、このことを広く知っていただくために、木村結のFacebookを皆様に公開いたします。

6.17最高裁判決後、新しい争点が出された。

昨日19日、仙台高裁で開催された福島県津島地区の住民による口頭弁論に環境社会学の専門家長谷川公一盛岡大学学長が証人として出廷。

NRC(米国原子力規制委員会)から、2006年3月、2008年5月の2回にわたって原子力安全保障に関わる専門家に「原発のテロ対策について伝えたいことがある」として英文Faxが原子力安全・保安院長宛てに届いたため、青山伸原子力安全・保安院審議官ら7名が渡米しレクを受けた。

それは2009年の連邦規制として対策が義務付けられ、これに違反すると免許剥奪とされた。米国では、104基すべての原発でこのB5b対策が6ヶ月程度の期間で施された。

保安院は、テロ対策だから機密事項だとして、この対策そのものを原子力安全委員会にも伝えず、対策を指導しなければならない日本の電力会社にも伝えなかったという。

2011年10月24.25日に大阪で開かれた原子力工学国際会議で。B.5.b策定当時NRC委員長であったディアーズ氏は、「もし仮に、日本でb.5.b型の安全強化策を効果的かつタイムリーに実施していれば、福島第一原発発電所の運転員が直面した事態は軽減されていただろうし、とりわけ、SBO並びに炉心及び燃料プールの冷却への対処がなされていただろう」と発言した。

「米国では9.11以降にB.5.bに示された新たな対策が講じられたが、この情報は保安院にとどめられてしまった。

防衛にかかる機微情報に配慮しつつ、必要な部分を電気事業者に伝え、対策を要求していれば、今回の事故は防げた可能性がある」と国会事故調も結論づけている。

B.5.bの多くが地震と津波に襲われた福島第一・第二原発で必要であり、有効だったと記し、B.5.b対策として備えられておくべき装備として、可燃式発電機、消防車、可搬式ポンプ、バッテリー、ケーブル、用具、燃料、防火設備をあげている。(2014年8月米国アカデミーが刊行した『全米の原子力発電所の安全性向上のための福島原発事故の教訓』) 長谷川公一証人は、津波により、第一の砦が破られてしまったとしても、B.5.bを施していれば第二の砦を失うことはなかったと語気を強めた。

「米国でレクチャーを受けた審議官たちは人ごとのように考えていたのではないか、一切口外しないという決定は審議官レベルではできない組織決定で、悪質。機微情報であることを隠れ蓑にして外部に出さないことにした作為的なもの。シビアアクシデント、30分を超える全電源喪失対策をしないで良いという、これまでの方針を覆すことになり、電力会社の抵抗が大きいとの判断がなされたのではないか」

長谷川公一証人は、作為的たった、隠れ蓑にしたと何度も語った。何度も何度も弁護団と面談し、この日の証人尋問に備えた長谷川公一さんは、国側の作為的な尋問にものともせず、丁寧に説明をし、原告側代理人が異議を申し立てる場面も何度もあったが、真摯に対応していた。

国側代理人は、事故当時の細かな事象や時間的経過を質問し、長谷川証人が、原子力の専門家ではないことを印象付けようとしたが、長谷川証人は、冒頭で、社会学はスリーマイル島原発事故、チェルノブイリ原発事故を契機に、環境社会学が社会の要請で立ち上がり、その専門家であり、多くの文献を書いていると紹介しているのに、しつこく印象操作を行なっていた。また、テロ対策だけに限定するものであったとの主張も繰り返した。

1時間半の口頭弁論後、弁護士会館4階ホールで、報告集会&記者会見が開かれ多くのフリーランスの記者を含め活発な質問が出された。

最後に市民からの質問が許可され、宮城県で脱原発運動をされている方から スマトラ島沖地震(2004年)インドのマドラス原発では非常用海水ポンプが水没して運転不能となり、女川原発に反対するグループは何度も津波対策を取るよう働きかけていたこと、2006年には溢水勉強会も行われていたことなどを話した。とても良い指摘だったと駅までのタクシーをご一緒した樋口英明さんと話した。

この日は長谷川公一さんの証人尋問が目当てで私のように初めてこの訴訟の口頭弁論を傍聴する人が多かったため、多くの原告が傍聴できなかったことは申し訳なかった。その代わりできるだけこの日のことを書かなければと考えている。

帰路の新幹線の中で、 3.11以前は、保安院は原子力委員会と建物も隣、職員の交流も癒着状態にあったのに、このような貴重な情報を共有しなかったとは考えにくい。口頭説明だけだったと言うのもおかしい。二度も呼びつけておいて、ペーパー一枚渡さない訳がない。

東電のとやり取りでもテロ対策上とか機微情報とかの言葉を発するだけですべての情報にベールがされてしまう。対策を一切取らないと決定した際にすべての情報は闇に消されたのではないか。

日本は米国の言いなりに武器、弾薬、戦闘機などを買込むのに、米国から危険性を指摘された原発設備などにはお金を使わないのは何故なのか、国民の安全を守るのではなく、国民を危険に晒すことばかりしている自民党と官僚機構は何なのだろうと考え込んでしまった。

次回は結審、相互の最終弁論が行われる。2026年3月9日(月)14時

原自連(原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟) 
事務局次長 木村結 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4-15 
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朝日新聞社長への辞任要求に端を発した個人情報問題

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*漫画紙芝居第4弾「吉原毅編〜世界の常識は日本の非常識〜自然エネルギーは儲かる」をホームページにアップしました。

また、吉原毅会長が、相次いてインタビューされましたので、記事についてもご案内させていただきます。

*106〜108号でお伝えしております「朝日新聞社長への辞任要求」ですが、お伝えしているように、原自連にて面談した方から、自身の名前を削除するよう事務局宛て要請があり返事を送りました。再度要請がありましたので、お断りしました。その後、面談した河合弘之幹事長に対しても削除要請がありました。

河合弘之幹事長がこの度、書面で回答しましたので、掲載します。

個人情報保護法が施行されてから、公務員や企業の担当者が氏名を公表したがらないことが多く、今回のことも同様の事案だと考えております。
個人情報保護法は本来市井の個人を守るためのものと思っております。
是非最後までお読みいただき、皆様のご意見をお聞かせいただけると嬉しいです。

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*漫画紙芝居「吉原毅編〜世界の常識は日本の非常識〜」

吉原毅会長の最新記事:

1)「横浜商科大学・吉原毅理事長 実践通じて地域と共生 魅力ある人材育成へ」 2025年9月4日(木) 05:00 カナコロ(神奈川新聞)

2)「厳しい財務状況からよみがえった東京男子御三家「麻布」生の使命とは何か」 2025年8月28日 5:00 ダイアモンドオンライン

3)「創立から130周年を迎えた東京男子御三家「麻布」の原点と次の課題」 2025年9月1日 5:00 ダイアモンドオンライン

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*朝日新聞角田社長への辞任要求に端を発した個人情報問題
以下に河合弘之幹事長の返信を掲載します。

原 光俊 様

2025年8月14日付貴信に以下のとおり回答いたします。

1 まず、「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」(以下「原自連」といいます。)は、個人情報保護法上、「政治団体」に該当すると思料致します(個人情報保護法57条1項4号)。

すなわち、「政治団体」とは、政治上の施策を推進し又は支持する団体をいうと解されるところ、原自連は、脱原発や自然エネルギー推進等の具体的な政策について、これを政治により実現を図ることを(も)目的とする団体でありますから、原自連は、個人情報保護法上、「政治団体」に該当致します。

2 そして、原自連は、インターネット上で、東洋経済オンラインにおける朝日新聞社社長の発言に関する、朝日新聞広報部と原自連との間の面談の内容を紹介し、これに対し意見を述べる記事(以下「本件記事」といいます。)を公表しているところ、このような活動は、政治活動ないしこれに付随する活動に該当致します。

また、本件記事中には面談者である貴殿の氏名も記載されておりますが、これは、まさに「政治活動の用に供する目的」で個人情報が用いられているものといえます。

3 以上のとおり、本件は、政治団体が「政治活動の用に供する目的」で個人情報を取り扱っている事案でありますので、本件に関し、個人情報保護法4章の規定は全て適用がないと考えられます(個人情報保護法57条1項4号)。

よって、貴殿の指摘する点(個人情報保護法17条、18条1項、21条1項の違反等)はいずれも理由がありません。また、個人情報の削除の依頼に応じることもできかねますので、ご承知おき頂くようお願い申し上げます。

4 次に、原自連が個人情報保護法上「報道機関」であるとの観点からの説明を致します。

原自連は、個人情報保護法上、「報道機関」に該当すると思料致します(個人情報保護法57条1項1号)。

すなわち、「報道」とは、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)」を指します(個人情報保護法57条2項)。そして、原自連は、脱原発や自然エネルギー推進に向けた活動に関連する事実を、インターネット等を通じて不特定かつ多数の者に対し知らせると共に、それに対する意見及び見解を述べることを(も)目的とする団体です(実際、原自連の公式サイトでも、ホームをクリックすると縦にメニューが展開され、その中に「報道」の項目があります。)。よって、原自連は、個人情報保護法上、「報道機関」に該当致します。

5 そして、原自連は、インターネット上で、東洋経済オンラインにおける朝日新聞社社長の発言に関する、朝日新聞広報部と原自連との間の面談の内容を紹介し、これに対し意見を述べる記事(以下「本件記事」といいます。)を公表しているところ、このような記事をインターネット上で公表することは「報道」に他なりません。

また、本件記事中には面談者である貴殿の氏名も記載されておりますが、これは、まさに「報道の用に供する目的」で個人情報が用いられているものといえます。

6 以上のとおり、本件は、報道機関が「報道の用に供する目的」で個人情報を取り扱っている事案でありますので、本件に関し、個人情報保護法4章の規定は全て適用がないと考えられます(個人情報保護法57条1項1号)。 よって、貴殿の指摘する点(個人情報保護法17条、18条1項、21条1項の違反等)はいずれも理由がありません。また、個人情報の削除の依頼に応じることもできかねますので、ご承知おき頂くようお願い申し上げます。

7 実質的に考えても、本件記事のような内容をインターネット上で公表することが、個人情報保護法によって禁止されるのでは、表現の自由の重大な侵害となることは明らかです。本件に関し、万一、個人情報保護法委員会が原自連に対し指導や助言等をした場合には、原自連は、表現の自由の侵害として、徹底的に争う所存であることを付言致します(個人情報保護法149条1項参照)。

8 また、当団体としては「公務」や「会社業務」として行われた言動については、その言動の主体個人の氏名、官職、肩書は秘匿されるべきでないと考えます。

それは組織の隠れ蓑のもとで悪事や不正がなされるべきではないからです。職務が正当であると考えるからこそ、その職務をするのであればコソコソと氏名、肩書を隠すべきでないのです。個人が行う職務が正当であると考えるなら堂々と個人名を出してその職務を行うべきなのです。

そのようにしないと職務上行われた不正について国民、市民は不正を追及できず、批判できないことになります。

そのような現象は昨今、我が国において度々見られること(例えば安倍政権時代の佐川局長事件など)であり、我が国の民主主義を阻害する要因のひとつであると考えます。

本件においても貴殿が当団体にあのような弁明をなしたことが正当であると考えているのでしょうから、貴殿は何ら恥じることなく、氏名を公表されても気にすることはないのです。当団体はあのような弁明は、正当性はないと批判して貴殿の氏名を公表しているのです。

なお、その際に同席し、氏名も公表されている内屋敷敦氏(貴殿の上司)からは何の異議申立もないことを付言します。

 

原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟 幹事長 河合弘之 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

朝日新聞社広報部との面談報告

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メルマガ106号でお伝えしましたが、本日15日、朝日新聞社広報部長他との面談を行いましたので、ご報告します。

ここに持参された文書(PDF)を添付します。

メルマガ読者の方で、朝日新聞の購読者や購入者は、是非、朝日新聞が脱原発の旗を降ろすことがないよう電話やメールを送ってください。

朝日新聞社広報部との面談報告

期日2025年7月15日(火)14時〜15時
会場:さくら共同ビル会議室

面談者:朝日新聞広報部長 内屋敷 敦氏
朝日新聞広報・ブランド推進部主査 原 光俊氏

原自連:河合 弘之
木村 結

先ず、持参された文書を出し、言葉足らずで、誤解された部分があったと説明されたので、東洋経済デジタルのインタビューの際の録音テープの書き起こし(コピーは断られました)を見せていただきました。何度読んでも、持参された文書のようには読めません。「AIやデータセンターは原発がないと動かせないことも、みんなわかっている」は社長自身の考えであるとしか読めません。

誤解されるような記事が出されたと判断したら、直ぐに取材先に抗議するなり訂正を求めるなりしたのか、と聞き、その文書を見せて欲しいと言いましたが、口頭でした、とのこと。9日に抗議し10日に回答が来たと。記事の訂正も差し替えもないのは、東洋経済が、間違っていないと言うことであり、原自連からの抗議文を見て慌てて東洋経済に連絡を取ったことを認めました。

今回の説明では到底納得はできないが、此処まで来たことは評価すると応えました。

その上で、

①    データセンターのために原発が必要というのは事実ではなく、RE100に準拠した再エネ100%のデータセンターは実際に稼働している。
②    電力消費量は省エネなどの結果10年間で12%減少している。
③    2027年の水俣条約発効効果でLEDが普及すれば原発17基分が不要となる。

朝日新聞は、

④    2011年7月に脱原発宣言をした会社であり、方針を綱抜くべきである。
⑤    2014年12月に池上彰氏の原稿不記載問題を発端とする事件の後、経営は編集の独立を尊重し、論説の内容に介入しないと決定したが、それを守り続けるよう。
⑥    半分は反対意見も掲載すると編集権がない社長が対外的に言うのは越権行為である。
⑦    今回の辞任要求は角田克社長個人に対してのもので、社長自らが対応せず、広報部が担当するのは筋違いである。日本社会は個人責任を曖昧にするのは良くない。

内屋敷部長が、今日の面談内容は社長に伝えますとおっしゃってくださったので、社長辞任の一報をお待ちしていますとお帰りいただきました。

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書籍を販売しております。
*「原発と人類」:副会長の中川秀直元科学技術庁長官が5月に講演したものを映像と豊富な資料でまとめた冊子です。(送料含め1000円)
*「なぜ日本は原発を止められないのか?安全神話に加担した政・官・業・学そしてマスコミの大罪!」青木美希 文藝春秋 (送料含め1100円)
メールで、ご住所、お名前、電話番号、ご希望の書名、振込金額をお知らせください。
代金は、城南信用金庫・営業本店・普通口座・849353
名義:原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟
お振り込み後にメール(genjiren2017@gmail.com)でお知らせをお願いします。‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
事務所を1月15日に再移転しました。
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4-15 さくら共同ビルB1
TEL03-6709-8718.  FAX 03-6709-8712
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朝日新聞社角田克社長に発言撤回と辞任を要求

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朝日新聞社角田克社長に発言撤回と辞任を要求

東洋経済オンラインで、朝日新聞の角田克社長が、「原発1つにしても、「脱原発」と言う人もいれば、「原発を動かすしかない」と言う人もいる。今の皆さんは、それぞれの意見を同じように知りたいと思っている。だって、AIやデータセンターは原発がないと動かせないようなことも、みんなわかっている。

だから「原発が絶対必要だ」という意見も、朝日新聞の社説とは(考えが)違うから載せない、載せる回数が少ない、とするのは違う。ほかの意見は違う、認めない、といったメディアであってはいけない」と発言しました。朝日新聞は、2011年に起きた3.11の福島原発事故を契機に直後の7月に脱原発宣言をしましたが、近年では、脱原発の記事や自然エネルギー推進、更に配送電で原発を優先して自然エネルギーの接続を邪魔している実態などの記事が少なくなり、エネルギー問題や社会問題を精力的に書いていた記者が、誌面に記事を掲載してもらえず、やむなく退職する姿も見てきました。会社の方針として脱原発を掲げておきながら、社長個人が他社のインタビューに応える形で、事実ではないことも含めて発言することは到底許せません。

原自連では、以下の要求書を朝日新聞角田克社長に郵送しました。他の市民団体も公開質問状を送りましたが、日刊ゲンダイが記事として取り上げてくれたこともあり、7月11日、朝日新聞社広報部より面談希望の連絡が入りました。日程調整をし、7月15日に原自連の事務所で朝日新聞広報部内屋敷敦部長と原光俊氏、原自連からは幹事長の河合弘之、事務局次長の木村結が対応することになっております。後日ご報告を致します。

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/374562
https://cnic.jp/61757

最近の原発裁判に見る司法の後退

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トルコの原発とヨルダンの「神」         近江屋信広

最近の原発裁判に見る司法の後退                山崎久隆

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トルコの原発とヨルダンの「神」
                                                                                                  近江屋信広

3月、トルコとヨルダンを訪れました。
トルコで、荘厳なイスラーム・モスクを数多く見学し、その間、大統領肝いりの初の原発を見ました。原発には国民の猛反対があり稼働していません。トルコの自然エネ電源は、水力、風力、太陽光、地熱で41%(23年末)に達しており、原発なしで経済社会が回っている状況にあります。

19日、エルドアン大統領の政敵のイスタンブール市長が汚職等の口実で警察に拘束されたと報じられました。学生の抗議行動が起こり、それを鎮圧するため機銃を持った黒ずくめの治安部隊が走っていくのを車中から目撃しました。現地の女性ガイドは、「これで『共和国』と言えるのか。世界に恥ずかしい。私も黙っていません」と怒っていました。

帰国後、彼女に手紙を書きました。「ジーン・シャープ著の『独裁体制から民主主義へ』(権力に対抗するための教科書)を参考に、戦略的・計画的な非暴力闘争を展開し、独裁体制を打倒してください。あわせて原発ゼロの徹底を祈ります」と。

ヨルダンで、モーセの終焉の地とされるネボ山の山頂から、ユダヤ人にとっての「約束の地」エルサレムを眺め、「十戒」に違反するジェノサイドの現場、ガザの方向を確認しました。

日本の弥生時代にあたる2千年以上前、ナバタイ王国の首都だったペトラの遺跡も巡りました。いちばん印象に残ったのは、目はあるが口も手もない「神」の彫像です。「神」は人間の行いをじつと見ているが、口も手も出さない。ナバタイ人の「神」は「全知ではあるが全能ではない」と言い得るものであり、この「神」観念は正しいと思いました。

「人間の行い」と言えば、日本における世界史上最悪の原爆被害と原発事故はどちらも「人災」です。本来、倫理的にも能力的にも不完全な存在である人間が、二度と核をめぐる暴走を生じさせないためには、核兵器を廃絶し原発を廃止するほかありません。

日本は国連において31年連続、核兵器廃絶決議案を提出し採択されてきましたが、核兵器禁止条約には後ろ向きです。政府はこのような矛盾した態度を止め、条約締約国の一員になり、率先して核保有国を説得する活動などに力を尽くすべきです。

また、国内において南海トラフ大地震が予想される中、国会・内閣は、さらなる原発事故を回避するべく、一刻も早く原発ゼロ・自然エネルギー中心への転換を宣言するべきです。

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最近の原発裁判に見る司法の後退
                                                山崎 久隆

1 国の原発推進政策に呼応した司法
震災から14年が経過しようとする今、2025年2月から3月にかけて立て続けに、原発に関連した司法判断が出された。しかしそれは全て、原発推進政策に大転換した国の行政に追従する司法の姿勢を露わにするものだった。問題となる司法判断は次の5つだ。

◎川内原発差止訴訟での鹿児島地裁判決(2月21日)
鹿児島地裁(窪田俊秀裁判⻑)は川内原発の運転差し止めを求めた訴訟で、差し止めを認めない判決を言い渡した。このケースも、裁判所は、新規制基準適合性審査に適合していると原子力規制委員会が判断した場合には、社会的に許容される程度の安全性が確保されていることが推認されるとし、住⺠側が主張した安全対策の不備についても、九州電力が過⼩評価していることはなく、規制委の審査判断が合理性を⽋くとはいえないと結論付けた。

◎伊方原発差止訴訟での広島地裁判決(3月5日)
広島地裁(大浜寿美裁判長)は伊方原発の運転差し止めを求めた訴訟で、差し止めを認めない判決を言い渡した。規制委が定めた規制基準が原発の安全性確保の指針として有効であること、被告四国電力の安全対策が合理的であることを前提にし、伊方原発3号機が原告らの生命・身体・健康等を侵害する具体的な危険性を引き起こすおそれは認められない、として原告の主張を容れなかった。

◎東電元副社長の刑事裁判無罪確定(3月6日)
最高裁判所第二小法廷(岡村和美裁判長)は福島第一原発事故をめぐる刑事責任(業務上過失致死傷の罪で検察審査会により強制的に起訴)について、長期評価は当時の国の関係機関の中で信頼度が低く、行政機関や自治体も全面的には取り入れていなかった。10mを超える津波を予見できなかったとして、裁判官全員一致の意見で上告を退ける決定をし、武黒一郎元副社長と武藤栄元副社長の無罪が確定した。なお、勝俣恒久元会長については昨年10月に死亡したため起訴が取り消されていた。

◎老朽原発差止訴訟での名古屋地裁判決(3月14日)
名古屋地裁(剱持亮裁判長)は、高浜原発1、2号機及び美浜原発3号機の運転期間延長認可処分等の取消等を求めていた事件で、これら老朽原発の規制委による審査に問題はないとし請求を棄却した。

◎伊方原発差止訴訟での松山地裁判決(3月18日)
松山地裁(菊池浩也裁判長)は運転の差し止めを求めた住民の請求を退ける判決を下した。新規制基準に適合していれば安全だという結論ありきの判決。

これらに共通する判断根拠について、どう考えたらいいのだろうか。
まず、最高裁第二小法廷では、いかなる論理で取締役2名は無罪とされたのだろうか。

2 科学的根拠とリスク評価の判断基準の劣化
福島第一原発事故に関連して業務上過失致死傷罪で強制起訴された裁判では、検察側(指定弁護士)と被告側の主張に対して最終的に最高裁は被告人側の主張を支持した。
津波の予見可能性では、検察側は2008年から2009年にかけて政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が公表した「長期評価」に基づき、最大15.7mの津波が福島第一原発を襲う可能性を東電が試算していたと指摘した。

この試算結果は、当時の経営陣に報告されていたことから、経営陣は津波リスクを予見し防止措置を講じる義務があったと主張した。
適切な対策を怠った結果、2011年3月11日の東日本大震災に伴う地震と津波で原発事故を引き起こし、避難中の双葉病院の患者ら44人が死亡するなどの重大な被害が生じた。これらは経営陣の過失によるものであるから業務上過失致死傷罪が成立すると主張した。

一方、被告人側の主張は、まず長期評価の信頼性について、長期評価が科学的根拠の不十分なもので信頼性に欠けるとした。
そのため、この評価に基づいて具体的な対策を講じる義務は東電経営陣にはなく、当時の科学的知見や技術的限界から、15.7mの津波を具体的に予見することは困難であり、したがって結果回避義務も存在せず、過失は成立しないと主張した。

最高裁第二小法廷の判断は、まず長期評価の信頼性と予見可能性に関して、政府の「長期評価」は「信頼度も低く、10mの高さを超える津波が襲来する現実的な可能性を認識させる情報だったとまでは認められない」と判断した。これで、事故の結果回避可能性も否定され、被告人ら経営陣を無罪とした一、二審判決を支持する結論とされた。
科学的根拠の信頼性やリスク評価の判断基準が刑事責任の有無に直結することを示した今回の判決は、今後の原発事故への対応や防災体制全体について禍根を残す後退を意味し、大きな問題である。

3 地震本部の長期評価を無視する判決は何をもたらすか
地震本部による長期評価は、現在も継続して行われている。昨年8月には2024年1月の能登半島地震を受け、作業を早めて「兵庫県沖から新潟県上越沖」までのものを公表した。
ところが最高裁によれば、こうした長期評価には信頼性がなく、これに基づいた対策は何ら必要ないというのだ。ではいったい何のために、日本で最高水準の研究者が集まって議論し、評価書を作り続けているのか。全く無駄だというのか。
もちろん、地震や津波評価の正確性は未だ途上である。どこで、いつ、どれだけの規模の地震や津波が発生するかを当てることなど不可能である。しかし相当の確からしさを持って、地震や津波の規模や時期を、できうる精度で絞り込み、地震、津波防災に資するために多くの予算をかけて行っている事業ではないか。これを無視して防災体制も地震・津波対策も取らない行政(自治体)や企業があり、評価のような地震や津波災害が実際に起きて市民の命が奪われたら、その責任は追及されるべきではないのか。最高裁は「そんなことは必要ない」という。地震・津波防災をも妨害する暴挙だ。
行政機関だけではない。大勢の人命に影響を与える原発についても同様である。

4 各地裁、高裁の差止却下判決に見る行政への迎合
福島第一原発事故のような過酷事故が発生した場合、事業者と国の責任が問われる。
これらの判決は、国(規制委)の審査により安全性が確保されているとの前提に立っており、事故発生時の事業者および国の責任について十分な検討をしていない。
福島第一原発事故の教訓を踏まえれば、事故を起こせば国と事業者に極めて大きな責任が及ぶことは自明であり、それについて触れていないこと自体が、3.11を経た現代において批判に耐える判決とは到底言えない。以下、具体的に指摘する。

(1)事業者(被告)の責任
①原子力損害賠償の無限責任は今も存在する
日本では「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」により、原発事故による損害賠償責任は原則として電力会社(事業者)が無限責任を負うとされている(原賠法第3条)。
これは福島第一原発事故を基本に置いて考えるべきである。過酷事故後の東電の実態を見れば明らかなとおり、実際には事業者が単独で事故の損害を賠償することなど極めて困難(不可能)であり、最終的に税金(公的資金)による救済、すなわち巨額の税金投入が必至の事態になる。福島第一では新たな法律「原子力損害賠償支援機構法」(現在は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法)を定め損害賠償を行うことになった。現在まで賠償や廃炉に、ざっと23兆円の費用がかかると見積もられているものの、これらの費用を東電が全部負担することなど到底不可能である。また他の原発でも同様の事故が発生すれば、電力各社が事故に伴う損害賠償を単独で全て負担できるとは到底考えられず、結局は国民負担となる。

②事業者はリスク認識が決定的に欠如している
事業者は「規制基準に適合している」として、地震・津波・火山リスク評価を審査会合等において国に提出し、または規制庁に対して説明し、これらの対策を十分行っている旨説明している。しかし事業者は自然現象をあまりに過小評価している。例えば福島第一原発事故では「想定外の津波」が原因で過酷事故が発生した。
事業者がリスクを十分に認識せず、コスト優先で安全対策を怠った場合、その責任は極めて重大である。

③被害者への賠償の不確実性
福島第一原発事故では、被害者への賠償が長期化し、多くの被害者が十分な補償を受けられていない。
電力会社が賠償責任を負うとしても、経営が破綻すれば、被害者が適切な賠償を受けることができなくなる可能性が高い。そして東電はいま、実質経営破綻状態である。

(2)国の責任
①規制機関の監督責任
規制委が「基準を満たしている」と判断しても、事故が起こればその責任は国にある。
福島第一原発事故では、国(旧原子力安全・保安院、経済産業省)が事業者の安全対策を適切に監督しなかったことが事故を招いた要因の一つとされている。
最高裁判決(2022年6月17日)でも、「国は東京電力に対し、福島第一原発の防潮堤設置を指示できたのにしなかった」として、一部の責任を認めた。
他の原発でも、国が「基準を満たしている」との判断で再稼働を認めた後に過酷事故が発生すれば、福島と同じ過ちを繰り返すことになる。

②事故後の責任回避の可能性
福島第一原発事故では、税金で事業者の賠償を肩代わりする一方で、刑事、民事共に現在まで、政府関係者の責任が追及されることはなかった。
これらの判決が示すように「規制委の判断が不合理でなければ原発は安全」という考え方では、将来事故が起きた際も国は責任逃れをする可能性が高い。
国が原発の安全性を保証する以上、事故時には、許可した政府関係者は全面的に賠償・補償責任を負うべきである。

(3)責任の所在が不明確なまま原発を運転するリスク
裁判所は、事業者が「原発は安全であり、事故は起こらないように国の規制に沿っている」と主張し、国が「規制基準を満たしているから問題ない」と判断して再稼働を認めたことで、差し止める根拠はないとしているに過ぎない。
その評価や判断が妥当かどうかを再度審理し判断するのが裁判所の役目であるはずが、まったく審理していない。これでは「国の指示通りの事業者には問題がない」と言っているに過ぎない。訴えた意義さえも無駄だと言っているに等しい。
福島第一原発事故が「想定外」の地震・津波で発生したように、どれほど厳格な基準を設けてもリスクをゼロにはできない。そのことを裁判所は認定した上で、そのリスク評価の妥当性を判断しなければ、裁判の意味がないのである。
原発の運転により将来起こり得る甚大な被害と国民負担を「仕方がない」ものとするのか、それとも「そうした危険性はない」と判断するのか、根拠を挙げて判決するべきである。
これらの判決は、1992年の伊方原発差止訴訟の最高裁判決にも抵触すると考える

(参考)伊方原発訴訟最高裁判決(1992年10月29日)
「現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」

(4)人格権・生存権についての問題点
これらの判決では、原告の人格権・生存権に基づく訴えを退けている。しかし、過去の判例と照らし合わせても、人格権・生存権の保護が不十分と言わざるを得ない。

①大飯原発差止福井地裁判決(2014年5月21日・樋口英明裁判長)との乖離
福井地裁樋口裁判長は次のように述べている。
「大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。」「具体的危険でありさえすれば万が一の危険性の立証で足りるところに通常の差止訴訟との違いがある。」「この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、その侵害の理由、根拠、侵害者の過失の有無や差止めによって受ける不利益の大きさを問うことなく、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できる。」
加えて、原発は代替性のある発電手段(電気を生み出すための一手段たる経済活動)に過ぎず、他に代替が効かない人格権の侵害とは比較できない(憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきもの)としている。
これに対し、最近の判決は「規制委の判断が不合理でない限り、人格権侵害の危険はない」としているが、これは大飯原発差止判決と乖離する考え方である。原発事故のリスクがある限り、人格権を侵害する可能性があるという判断がより妥当である。

②生存権を否定する判決
高浜原発差止仮処分大津地裁決定(2016年3月9日・山本善彦裁判長)
大津地裁山本裁判長は、原発の運転と生存権(憲法25条)について、地震や津波などの自然災害、及び人為的な事故のリスクを詳細に評価し、住民の生命・身体の安全を脅かす要因となり得ると判断した。決定では、基準地震動を超える地震動が高浜原発を襲う可能性があること、基準地震動以下の地震動によってすら、外部電源や主給水ポンプが破損し、原子炉の冷却ができなくなる可能性があること、使用済み核燃料が堅固な容器で覆われていないことで、住民の生存権を脅かす危険性があると判断した。
また、前述の伊方原発訴訟の最高裁判決との関連では、原発の安全性について、被告である行政側に「判断に不合理な点のないことを相当の根拠・資料に基づき主張・立証する必要」があるとしており、「立証を尽くさない場合」には、「判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべき」と判断した。
これに対し、最近の判決は「生存権に具体的権利性が認められない」としているが、原発事故が起これば住民の生存が脅かされるため、生存権を無視すべきではないのは自明のことだ。これらの判断も大津地裁決定から乖離し、大きく後退している。

5 原発事故の責任を問い続けよう
原発事故は、そうした災害対策をしなかった東電が引き起こした人災であり、損害賠償請求では全ての裁判所が責任を認め、賠償を命じている。
株主代表訴訟でも2022年7月の判決で、今回の刑事裁判で無罪とされた2名を含む4名に、13兆3210億円の賠償を命じている。
民事では全て責任を認めているのに、刑事裁判だけが無罪とされた。その根拠は、判決文を読んでもわからない。
民事では、長期評価を無視して地震・津波対策が行われず、3基の原発をメルトダウンさせたことが事実認定されている。さらに、結果回避義務(原子炉を破壊されないよう建屋を水密化するなどすること)も果たしていない。これらは原発事故を引き起こした要因になると認定している。
ところが最高裁第二小法廷は、長期評価を取り入れて原発事故を防ぐ義務もないし、結果回避義務もないとしてしまった。それでは、現在行われている特定重大事故等対処施設の建設も意味がないことになるではないか。
この判決と対照的な、東電株主代表訴訟の朝倉判決では、東電の不作為について、以下のような認定をしている。
『原子力発電所において、一たび炉心損傷ないし炉心溶融に至り、周辺環境に大量の放射性物質を拡散させる過酷事故が発生すると、当該原子力発電所の従業員、周辺住民等の生命及び身体に重大な危害を及ぼし、放射性物質により周辺環境を汚染することはもとより、国土の広範な地域及び国民全体に対しても、その生命、身体及び財産上の甚大な被害を及ぼし、地域の社会的・経済的コミュニティの崩壊ないし喪失を生じさせ、ひいては我が国そのものの崩壊にもつながりかねないから、原子力発電所を設置、運転する原子力事業者には、最新の科学的、専門技術的知見に基づいて、過酷事故を万が一にも防止すべき社会的ないし公益的義務がある。(中略)
東京電力の取締役であった被告らが、最新の科学的、専門技術的知見に基づく予見対象津波により福島第一原発の安全性が損なわれ、これにより過酷事故が発生するおそれがあることを認識し、又は認識し得た場合において、当該過酷事故を防止するために必要な措置を講ずるよう指示等をしなかったときには、東京電力に対し、取締役としての善管注意義務に違反する任務懈怠があったことになる。』
(民事第8部・朝倉佳秀裁判長、丹下将克裁判官、川村久美子裁判官)
これこそが正しい司法判断である。これからも国と電力会社の責任を追及し続けよう。(脱原発・東電株主運動ニュース第335号より転載)

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政府のエネルギー基本計画に照明、空調の省エネ計画を織り込むべき

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前号でもお知らせしましたが、第7次エネルギー基本計画のパブリックコメントには、かつてない41,421件(2月17日発表)もの意見が集まり、多くの市民が「原発回帰」への政府の計画に異議を唱えました。しかし、エネルギー基本計画(案)から一字一句変えることなく、翌18日閣議決定してしまいました。省エネへの言及もないこのエネルギー基本計画を認めることはできません。これからも声をあげ続けましょう。

政府のエネルギー基本計画に照明、空調の省エネ計画を織り込むべき

越智 文雄

『達磨さんが転んだ』の悪夢
〜私の転倒体験が反原発によせる想い〜

小宮 武夫
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政府のエネルギー基本計画に照明、空調の省エネ計画を織り込むべ

越智 文雄

夢のエネルギー原子力
2024年12月17日政府はエネルギー基本計画改訂案を発表した。90ページに及ぶ大冊だが、ここに一貫しているのは原子力再稼働の推進である。

その根拠は生成AIの進展によるデータセンターの増加と半導体産業の工場需要だと言う。本連載では時論、自論と言いながら好きなことを放言させてもらっているが、今回は私の専門であるエネルギーと電気料金の分野の話であるので、参考にしていただきたい。

■根拠を示さない無責任さ

このエネルギー基本計画案では、生成AIを使う人が増えるのでデータセンターが増設される、膨大な電力が使われる、だから原子力発電所が必要、というロジックで訴えている。

日本中のパソコンの台数が100倍になるわけでもなく、働き方改革の中で寝ないで、生成AIを使う人もいないだろう。既に巨額なIT投資がなされて久しく、データセンターは必要十分な設置がされている。今後全国で何箇所にデータセンターが作られて、それが何百万キロワットになるのか数字の根拠が示されていない。半導体工場に至っては北九州と千歳に莫大な政府投資を行っているが、この工場に必要な電力の数字も記載されていない。

さすがにこれ以上、雨後の筍のような立地などあるはずもなく、北九州は稼働しているのだからその契約電力を参考にすれば良い。休止中の原子力発電所は11発電所22基。1基100万キロワットとしてざっくり2000万キロワット。さて、需要の想定をどこまで積み上げることができるのか。

■LED化による膨大な省エネ

政府にとって全く予想もしていなかった方向から、原子力再稼働の需要拡大説が覆ることになりそうである。

本誌で何度も警告しているように、昨年(2023年編集注)11月のスイス・ジュネーブで開催された「水銀に関する水俣条約」において2027年の蛍光管製造禁止が決定した。

この背景には、LED原料のガリウムを98%保有する中国の資源戦略があったようだが、共同議長国である日本も政府、自治体、民間のすべての照明があと3年でLED化しなくてはならなくなった。

昨年来、経産省情報産業課や環境省水銀対策推進室、経産省化学物質管理課に問い合わせているが、この条約締結時において日本の照明需給調査はされていなかった。いまだにLED化が必要な照明の総量調査も行われず、そもそもこの製造終了の決定が民間に発表もされていない。わざと発表しないでいるのか。

あかりみらいの本業である自治体の一括完全LED化事業では、1780都道府県市町村で数億本の蛍光管をLED化する必要があると想定している。仮に40ワットの蛍光管3億本を11ワットのLED蛍光管タイプに交換したならば、安定器の消費電力も含めて、およそ1000万㌗の消費電力が削減される。火力発電所もしくは原子力発電所10基分が不用になる。

これが3億本でなくて、民間や政府施設も含めて10億本だったならばどういう計算になるだろうか。

2011年の東日本大震災の福島原発爆発の時に、当時の菅総理大臣が「日本の照明を全てLEDにすることで原子力がなくても日本経済を復活することができる」と経産省と環境省と日本照明工業会で「あかり未来計画」を立案し閣議決定している。今、水銀公害を規制する国際条約という外圧でこの「あかり未来計画」という国策が実現しようとしている。

この国策の名前をいただき12年間実行してきているのが株式会社あかりみらい。皆様のLED化の試算見積りから資材調達、工事までお手伝いするのでご遠慮なくお問い合わせを。

さて、この千万㌗の桁の省エネ実現が間違いない照明の2027年問題をエネルギー基本計画に織り込むことで、政府カーボンニュートラル計画のLED化目標を3年間前倒しし、政府のLEDサプライチェーン対策や財政出動、電気工事士の人手不足問題、アスベスト工事規制の対策などを真正面から解決していこうというアイデアをある国会議員が助言してくれた。

この議員室で行われた勉強会には、経産省、環境省、内閣府から6人の官僚が呼ばれて照明の2027年問題の情報交換を行った。当時の斎藤健経産大臣と高市早苗経済安保大臣に提言書を渡し、高市大臣から引き継いだ城内実大臣と地方創生を担う伊東良孝大臣にもレクチャーさせていただいた。

国会の場でも、12月の環境委員会で川田龍平議員から照明の2027年問題への質問があり、年明けの委員会でも質疑される予定である。政府は認識している。誰も省エネの推進に反対はしない。これをエネルギー基本政策に織り込めば良いのである。

■空調分野での業界利権

また、こちらも業界の利権陰謀だが、現在空調に使われている代替フロンガスも、世界では最新の自然冷媒ガスが採用されるようになって、クーラーの使用電力も30%から50 %の省エネが可能になっている。

日本では大手空調メーカーが一世代前の代替フロンガスを大量に在庫したことによって、在庫のガスがなくなるまではと、この省エネ型冷媒ガスへの転換を妨害しているという。ここ数年の猛暑でへたってしまったクーラーを交換するにも予算がなく、アスベスト工事の規制が天井工事を困難にしている。

この解決策として室外機の冷媒ガスを新世代のグリーン冷媒に変えることで、大きな投資もなく、冷房能力が回復しクーラーの寿命も伸びる。LEDと同じで、大幅な省エネによる電気料金削減分で分割支払いできるというのだから今すぐ取り掛かれる省エネ投資である。

これをやろうとすると、某社から「このガスは火が出る、このガスに入れ替えるならば、クーラー本体の補修はしない」と妨害が入るので日本では空調分野の革命的省エネが封じられているという。ガラパゴス規格である「丸ごと交換」を進めるために「蛍光管タイプのLEDは火が出る」というデマを消防庁を使って全国に流した某業界と同じデマ工作である。それでもこれだけ高騰した電気料金の対策としてデマを信じず事実を確認し、実行する企業や自治体が多く出てきている。

2027年には空調の省エネ基準改正で大きな削減が義務付けられているが、これだけでも30%程度のクーラーの消費電力が減っていく。日本中のクーラーの省エネ性能がさらに進み、冷媒ガスの交換を行うことで3割近く電気使用量が減ったならば、一体何千万㌗の電源が不要になるか、なぜ資源エネルギー庁は試算しようとしないのか。

この照明と空調の大改革がもたらす省エネ量はAIやデータセンターの需要増どころではないだろう。都合の悪いところには目をつぶり、根拠のない不安を煽ることで自分たちの政策を作ろうとしている。いつか見た景色である。

元電力会社社員で電気事業連合会の副部長を経験し、全国の自治体に電気料金削減と脱炭素のアドバイスをしている立場として、今回のエネルギー爆増説はあまりにも国民を愚弄したレベルの低いものだと考える。

エネルギー基本計画に現実的な省エネの計画をしっかり位置づけ、照明分野と空調分野の原子力発電所数10基分または火力発電所数10基分にもなるだろう。現実的な可能性を織り込むべきだと主張したい。

※本稿終了間際の12月24日、政府は2027年蛍光管製造禁止の政令を閣議決定した。やはりエネルギー基本計画案を発表するまで控えていたとしか思えない。

(越智文雄氏は危機管理アドバイザー。月刊「クォリティ」2月号から転載)

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『達磨さんが転んだ』の悪夢
〜私の転倒体験が反原発によせる想い〜

小宮 武夫

 昨年の年末に私は転んで骨盤を骨折してしまった。大人気ない話だが、入院中に転ぶという言葉から、子どもの頃遊んだ『達磨さんが転んだ』を何度も思い出した。ジャンケンで負けた子(鬼)が手で目を隠し『達磨さんが転んだ』と叫んでいる内に他の子たちが鬼に近づき頭を叩くというゲームで、動いたのが鬼に見つかれば、鬼に捉えられ、見つからなければゲームを続けられ、鬼に捉えられた仲間を助けることもできる。

大人の世界でも、原発や核兵器でたくさん転んでいるのに、見事に隠して、日常は嘘のように微動だにしない。『達磨さん転んだ』はその代わり周囲の景色に危機をはらみ、私たちも目隠しをしている内にその闇が突然牙をむき、コーンと頭を叩かれこの世から消されてしまう。

例えば「トモダチ作戦」で海上から私たちを援助し、死の灰を浴びてしまった米艦隊の乗組員たち。また、日本のポンプ車では届かなかった原子炉建屋の上部からの放水を間一髪で、航路を変更して日本に世界最長のポンプ車を提供して、福島原発の連鎖壊滅、ひいては東京にまで及ぶ放射能の侵襲を救ってくれた中国の三一重工の人々。こうした決死の動きをまるで「達磨さんゲーム」のように人々に目をつぶらせて「何も変わらない。動かない」と闇に葬るのは、もはやこの国が正常な人間としての感性を失っていると疑っても仕方がないだろう。

かつての大量生産、大量消費のシステムが行き詰まり、作れば作るほどコストが下がり、付加価値が増える情報を商品とする社会が世界を支配するようになった。SNSやゲーム、エンターテイメント、仮想空間。人々は生の人間との接触よりもITを使ってAIが導く自分好みの世界に閉じこもるようになった。こうして富はITシステムの根幹を握る一握りの富裕層に集められる。情報化がもたらす貧困は国境を越え人々を喰いつくすのだ。それでいいのか。

人間性を失わせるグローバルな惨状に反抗するのは私たちだ。かつて「囲い込み運動」で、故郷を追われ裸で都市に逃れた農民たちの末裔だ。労働を切り売りする以外に生きる術がない時に耐えて、今ここに太陽光をエネルギーに自力で変換し生産する力を獲得したのだ。自分の日常を自立させる手立てを得ることができる時代になった。近代科学の頂点と目されていた核や原発は実は大量生産時代の愚かしい遺物であったのだ。自立した市民は、自ら生産する自然エネルギーで市民として生活を建て直す。余剰が生じれば地方の農民と連携し食料の時給を目指して農業をIT化で再生していく。その原動力は「発電市民」であり、「IT農業専門家」たる新企業家だ。彼らこそ旧産業革命で奪われた人間性回復の主体となり、都市から地方へ人々を呼び戻す。心優しいIT共同体を成立させるのだ。落馬しながらキリスト教を掴んだパウロのように「反原発」運動に夢を寄せたい。(了)

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第7次エネルギー基本計画はまやかし

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第7次エネルギー基本計画のまやかし        木村 結
世代間倫理と原発               近江屋 信広

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第7次エネルギー基本計画のまやかし          木村結

昨日が、「第7次エネルギー基本計画」のパブリックコメントの締切日でしたが、みなさまも意見を提出されたことと思います。

会員の方からも、この度のエネルギー計画には、省エネに関する記載が殆どない。2022年11月スイス・ジュネーブでの「水銀に関する水俣条約」が締結され、2027年の蛍光管製造禁止が決定した。

すべての蛍光管をLEDに転換することで、およそ1000万kWの諸費電力が削減される。これは原発10機分に相当する。との助言をいただきました。他にも代替フロンガスも世界では最新の自然冷媒ガスが採用されるようになって、クーラーの使用電力も30%から50%の省エネが可能になっているとの助言も。

この度のエネルギー基本計画では、生成AIの進展によるデータセンターの増加と半導体産業の工場需要のため、膨大な電力需要が生まれるなどと、根拠を示さず需要増加のみを取り上げていますが、省エネはもちろん需要の減少、人口減などについては触れられていません。

意図的な記述で国民に原発の必要を説く政府のやり方は許せません。残念なことに省エネなどに言及し、エネルギー基本計画のミスリードを指摘するメディアもありません。

14年前の福島原発事故を忘れず、地球環境を破壊する化石燃料やウランなどの資源には乏しくとも、太陽や水そして風と地熱などの自然エネルギーの宝庫であるこの国が、省エネを促進することで、そう遠くない将来に自然エネルギー100%の国になる道を示していかなければなりません。

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世代間倫理と原発                                                          近江屋 信広

「世代間倫理」とは現世代には未来世代の生存可能性に責任と義務がある、との考え方です。その主唱者ハンス・ヨナスの主張を私の解釈を交えて記すと次の通りです。

現代の科学技術力が及ぼす未来を予測し監視していくことは重要な倫理的責任であり、害悪の発生を想像し自分事として恐れる義務がある。そして未来における最悪の害悪が予測されるなら、それを回避する手を早めに打たなくてはならない。

これは想定し得る未来の全てに責任を持つというのではなく、未来の人びとも責任ある行動をとれるような程度に現世代は想像と配慮、努力と工夫を重ねる、ということである。

現代のわれわれの生活は過去の世代の努力の賜物であり、それに報いることとして未来の人びとに貢献すべきである。こうした世代間で恩恵と責務を順送りしていくことによって人類は存続できる。

以上の考え方は、日本の「政官業学報」に巣くう原発推進の共同体「原子力ムラ」の「今だけ、カネだけ、自分だけ」との考え方とは真逆です。

かつて社会の倫理的価値判断からドイツのメルケル首相(当時)は、福島の原発事故を見て、エネルギー政策を再検討するため原発の専門家や技術者で構成された「技術委員会」と原発と関係ない知識人で構成された「倫理委員会」を立ち上げ議論しました。

倫理委員会は、原発は事故から無縁ではない、運転によって膨大な核分裂生成物を生み出し、それを無害化する技術がないため、10万年、100万年という未来にわたって子々孫々に押し付けなければならないことになる、押し付けられた方は現在の世代の決定に一切異議を唱えることすらできない人達である、そのこと自体倫理的に許されない事であり、原発はやめるべきだと報告しました。

メルケルは倫理委員会の案を採用し、ドイツは最終的に未来への責任を考えて脱原発を選んだのです。その後ドイツだけでなく、世界諸国は太陽光発電・風力発電などの再生エネルギーに急速にシフトしているのが現状です。

日本においても、世代間倫理に基づき、勇気をもって原発から撤退し、自然エネルギー中心へと転換しなければなりません。そのような世論を高め、見識と実行力をもって変革を実現していこうではありませんか。

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