朝日新聞社長への辞任要求に端を発した個人情報問題

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★メールマガジン★☆★☆★☆★☆★☆★ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓     第109号 2025/9/13    ★ 原自連(原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟) ★    ★―――――――――★ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ http://www.genjiren.com ★☆★☆★☆★☆★☆★メールマガジン ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

*漫画紙芝居第4弾「吉原毅編〜世界の常識は日本の非常識〜自然エネルギーは儲かる」をホームページにアップしました。

また、吉原毅会長が、相次いてインタビューされましたので、記事についてもご案内させていただきます。

*106〜108号でお伝えしております「朝日新聞社長への辞任要求」ですが、お伝えしているように、原自連にて面談した方から、自身の名前を削除するよう事務局宛て要請があり返事を送りました。再度要請がありましたので、お断りしました。その後、面談した河合弘之幹事長に対しても削除要請がありました。

河合弘之幹事長がこの度、書面で回答しましたので、掲載します。

個人情報保護法が施行されてから、公務員や企業の担当者が氏名を公表したがらないことが多く、今回のことも同様の事案だと考えております。
個人情報保護法は本来市井の個人を守るためのものと思っております。
是非最後までお読みいただき、皆様のご意見をお聞かせいただけると嬉しいです。

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*漫画紙芝居「吉原毅編〜世界の常識は日本の非常識〜」

吉原毅会長の最新記事:

1)「横浜商科大学・吉原毅理事長 実践通じて地域と共生 魅力ある人材育成へ」 2025年9月4日(木) 05:00 カナコロ(神奈川新聞)

2)「厳しい財務状況からよみがえった東京男子御三家「麻布」生の使命とは何か」 2025年8月28日 5:00 ダイアモンドオンライン

3)「創立から130周年を迎えた東京男子御三家「麻布」の原点と次の課題」 2025年9月1日 5:00 ダイアモンドオンライン

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*朝日新聞角田社長への辞任要求に端を発した個人情報問題
以下に河合弘之幹事長の返信を掲載します。

原 光俊 様

2025年8月14日付貴信に以下のとおり回答いたします。

1 まず、「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」(以下「原自連」といいます。)は、個人情報保護法上、「政治団体」に該当すると思料致します(個人情報保護法57条1項4号)。

すなわち、「政治団体」とは、政治上の施策を推進し又は支持する団体をいうと解されるところ、原自連は、脱原発や自然エネルギー推進等の具体的な政策について、これを政治により実現を図ることを(も)目的とする団体でありますから、原自連は、個人情報保護法上、「政治団体」に該当致します。

2 そして、原自連は、インターネット上で、東洋経済オンラインにおける朝日新聞社社長の発言に関する、朝日新聞広報部と原自連との間の面談の内容を紹介し、これに対し意見を述べる記事(以下「本件記事」といいます。)を公表しているところ、このような活動は、政治活動ないしこれに付随する活動に該当致します。

また、本件記事中には面談者である貴殿の氏名も記載されておりますが、これは、まさに「政治活動の用に供する目的」で個人情報が用いられているものといえます。

3 以上のとおり、本件は、政治団体が「政治活動の用に供する目的」で個人情報を取り扱っている事案でありますので、本件に関し、個人情報保護法4章の規定は全て適用がないと考えられます(個人情報保護法57条1項4号)。

よって、貴殿の指摘する点(個人情報保護法17条、18条1項、21条1項の違反等)はいずれも理由がありません。また、個人情報の削除の依頼に応じることもできかねますので、ご承知おき頂くようお願い申し上げます。

4 次に、原自連が個人情報保護法上「報道機関」であるとの観点からの説明を致します。

原自連は、個人情報保護法上、「報道機関」に該当すると思料致します(個人情報保護法57条1項1号)。

すなわち、「報道」とは、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)」を指します(個人情報保護法57条2項)。そして、原自連は、脱原発や自然エネルギー推進に向けた活動に関連する事実を、インターネット等を通じて不特定かつ多数の者に対し知らせると共に、それに対する意見及び見解を述べることを(も)目的とする団体です(実際、原自連の公式サイトでも、ホームをクリックすると縦にメニューが展開され、その中に「報道」の項目があります。)。よって、原自連は、個人情報保護法上、「報道機関」に該当致します。

5 そして、原自連は、インターネット上で、東洋経済オンラインにおける朝日新聞社社長の発言に関する、朝日新聞広報部と原自連との間の面談の内容を紹介し、これに対し意見を述べる記事(以下「本件記事」といいます。)を公表しているところ、このような記事をインターネット上で公表することは「報道」に他なりません。

また、本件記事中には面談者である貴殿の氏名も記載されておりますが、これは、まさに「報道の用に供する目的」で個人情報が用いられているものといえます。

6 以上のとおり、本件は、報道機関が「報道の用に供する目的」で個人情報を取り扱っている事案でありますので、本件に関し、個人情報保護法4章の規定は全て適用がないと考えられます(個人情報保護法57条1項1号)。 よって、貴殿の指摘する点(個人情報保護法17条、18条1項、21条1項の違反等)はいずれも理由がありません。また、個人情報の削除の依頼に応じることもできかねますので、ご承知おき頂くようお願い申し上げます。

7 実質的に考えても、本件記事のような内容をインターネット上で公表することが、個人情報保護法によって禁止されるのでは、表現の自由の重大な侵害となることは明らかです。本件に関し、万一、個人情報保護法委員会が原自連に対し指導や助言等をした場合には、原自連は、表現の自由の侵害として、徹底的に争う所存であることを付言致します(個人情報保護法149条1項参照)。

8 また、当団体としては「公務」や「会社業務」として行われた言動については、その言動の主体個人の氏名、官職、肩書は秘匿されるべきでないと考えます。

それは組織の隠れ蓑のもとで悪事や不正がなされるべきではないからです。職務が正当であると考えるからこそ、その職務をするのであればコソコソと氏名、肩書を隠すべきでないのです。個人が行う職務が正当であると考えるなら堂々と個人名を出してその職務を行うべきなのです。

そのようにしないと職務上行われた不正について国民、市民は不正を追及できず、批判できないことになります。

そのような現象は昨今、我が国において度々見られること(例えば安倍政権時代の佐川局長事件など)であり、我が国の民主主義を阻害する要因のひとつであると考えます。

本件においても貴殿が当団体にあのような弁明をなしたことが正当であると考えているのでしょうから、貴殿は何ら恥じることなく、氏名を公表されても気にすることはないのです。当団体はあのような弁明は、正当性はないと批判して貴殿の氏名を公表しているのです。

なお、その際に同席し、氏名も公表されている内屋敷敦氏(貴殿の上司)からは何の異議申立もないことを付言します。

 

原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟 幹事長 河合弘之 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡